相続,遺言のご相談から成年後見制度の利用,申立まで
相続・遺言について
老いや死の問題は,全ての人に平等に訪れ,誰しも避けて通れません。
この非常にやっかいでプライベートな問題に関し,法律の専門家としての立場で相談を受け,プランニングし,一緒になって形にしていく。こういった一連のお手伝いをさせていただくのが,この相続・遺言に関するサービスです。
遺言を司法書士に依頼することのメリット
相続や遺言に関して,いまは簡単に良い書籍やホームページを見つけることができ,また,相談できる専門家にも様々な資格の方がいます。その中で,司法書士に相談することのメリットは何でしょうか。
それには二点,利点が挙げられます。無論,丁寧なサービスというのはどこも念頭に置いて活動しているでしょうから除外したとして,それ以外に次のようなものがあります。
一つは紛争を防止するアドバイスが受けられること,そしてもう一つは確実にその意思を実現できるということです。
将来の紛争を防止する助言ができるというのは,司法書士ならではのメリットです。成年後見や紛争案件に対する経験をもとに,依頼者にとって最良のアドバイスを提案することができること,これが一つ目のメリットです。
そして次に,確実にその意思を実現できるということですが,遺言は誰でも様式さえ整えれば簡単に残せますが,実際にはその遺言に沿って登記したり,預貯金を解約したり,各種の名義を変更できなければ,その効果は半減してしまいます。こういった,不備のある遺言になってしまうと,最悪,裁判を通して骨肉の争いをしなくてはならなくなります。
また,せっかく遺言をしても,それを実際に守ってくれる人がいなければ何の効果もありません。そういったときに備えて現実に財産を引き渡す業務を行うため遺言執行者になったり,万が一認知症になって意図しない形で散財してしまわないように任意後見人に就任したりなど,様々な形で依頼内容を実現するためのサービスを提供することができます。
以上が専門家である司法書士に相談,依頼する最大のメリットだと私たちは考えます。
遺言の作成にあたって
当事務所においては,公正証書遺言を遺言の基本としております。
これは,自筆証書に比べ証拠力が高く,将来の相続手続きにおいて,ご遺族の方の負担を大幅に軽減できることや,相続手続きのトラブルや手続きにかかるコストをトータルで考えるともっとも望ましい手続きであるためです。
公正証書遺言作成フローチャート
(メール,電話で予約する)
↓
(来所して相談)
お願い:相談に来ていただいた際にお伺いすることになりますので,可能であれば,前もって戸籍謄本,固定資産税評価証明,不動産登記簿等,遺言に必要な書類をご持参ください。
↓
(当事務所で行うこと−事前調査)
各種書類の取り寄せ
不動産の調査
→ 不動産登記簿調査
→ 固定資産税評価証明取得
→ 不動産の名寄せ 等
↓
(当事務所で行うこと−遺言内容作成)
お客様のご意向に沿った内容での遺言の起案
内容の確認
公証役場に対する打ち合わせ
↓
(公証役場に随行)
公証役場に一緒に来ていただきます
成年2名による証人
公証人の面前にて遺言内容について確認を受けます。
費用について
トータル費用
18万円〜33万円
内訳
報酬 10〜15万円
報酬は定型的なものか,そうでないかによって異なります。
実費 5〜10万円
公証役場等の手数料です。お持ちの財産によって多少異なってきます。
戸籍取得費用 3〜8万円
原則遺言書の作成にあたっては,相続人等を確定するために遺言者の戸籍を取得させていただきます。そのため戸籍取得費用は,ご依頼いただく方の親族関係によって異なってきます。
例えば転籍を繰り返している場合,その転籍ごとの戸籍(除籍)が必要になります。松山市の場合,除籍および改製原戸籍は,1通750円の手数料がかかります。また,法律改正による改製等の関係で数量が増加する可能性もあります。
オプションとしてご提案できるサービスの一覧
こういった場合 | ご利用いただけるサービス | |||||
将来の相続に備えて,法的に備えておきたい場合。基本となるサービスです。 | (1)遺言書作成 | |||||
普段から綿密に連絡を取り,生活環境や健康状態を共有し,今後に備えたい場合。 | (2)見守り契約 | |||||
身体の不自由などを理由に,財産管理事務を任せたい場合。 | (3)財産管理契約 | |||||
認知症の症状がみられるようになったときにも対応したい場合。 | (4)任意後見契約 | |||||
亡くなってからの手続 | ||||||
親族が遠方で生活しているなど,亡くなってからの手続を託したい場合。 | (5)死後委任・葬儀代行 | |||||
遺言の趣旨にしたがって,確実に遺言内容を実行したい場合。 | (6)遺言執行 | |||||
故人の財産の名義変更,解約手続きなどをトータルで依頼したい場合。(相続人からの依頼になります。) | (7)遺産整理 |
(2)見守り契約
任意後見や財産管理など,現在はご健在でその必要がない場合に,安否の確認のため,6か月に一回定期的に電話か訪問をいたします。定期的にご連絡させていただくことにより,財産管理や任意後見などを適切な時期に開始することが可能となります。
(3)財産管理サービス
認知症等の意志能力には問題ないが,体力的な問題で,普段の銀行の資産管理をお任せいただく場合のサービスです。このサービスも,大切な財産をお預かりさせていただきますので,公正証書により契約を致します。また,不要となりましたらいつでも解約することができます。
(4)任意後見サービス
将来の認知症等,意志能力の減衰に備え,自分の老後のライフプランを設計し,その実現をご依頼いただくのが任意後見サービスです。大切な財産をお預かりさせていただくことになりますので,公正証書にて契約をさせていただき,意志能力が衰え,契約が発動した際には,家庭裁判所と法務局に申立を行い,適切な監督を受け執務を執り行います。
(6)遺言執行サービス
亡くなられた際,遺言内容に沿ったご遺志を,当事務所が執行者となり実現するサービスです。円滑に相続人に対し,財産をお引きつぎさせていただくことや,ご遺族の方が遠隔地にお住まいであったり,不在であるなどして,葬儀の手続きが困難である場合にも,代わって各種手続きの段取りを執り行います。
契約を組み合わせて問題解決にあたります。
・死亡に対するリスクコントロール
→相続対策(生前贈与),自筆証書遺言,公正証書遺言
・意志能力の低下に対するリスクコントロール
→見守り契約,財産管理契約,任意後見契約
また,複数の契約を組み合わせることによって,より綿密にお客様のニーズにお応えすることが可能となります。(原則として,当事務所では見守り契約,任意後見契約,公正証書遺言,死後事務委任の4つを併用することをお勧めしています。)
・遺言内容を確実に実行して欲しい
(1)公正証書遺言作成+(6)遺言執行
・身寄りがなく,老後の財産管理が心配
(1)公正証書遺言作成+(3)財産管理契約
・独居のため,いつ何があるかわからないのが心配。
(1)公正証書遺言作成+(3)財産管理契約に加え,(2)見守り契約を追加
・認知症になっても,自分の望むライフプラン(例えば施設,生活レベル等)を実現して欲しい。
(1)公正証書遺言作成+ (2)見守り契約+(3)財産管理契約に加え,(4)任意後見契約を追加